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石油製品需給動態統計調査規則 第六条 (調査票の様式)

平成二十年経済産業省令第七号府省令
(調査票の様式)

第六条

石油製品調査は、経済産業大臣が定める石油製品製造業者・輸入業者月報(以下「調査票」という。)の様式によって行う。

2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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