(調査票の様式) 第六条 石油製品調査は、経済産業大臣が定める石油製品製造業者・輸入業者月報(以下「調査票」という。)の様式によって行う。2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗