(調査の方法)
第八条
石油製品調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によって行う。
2報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
石油製品調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によって行う。
2報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。