(調査票の提出)
第九条
報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査月の翌月十二日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。
3前項の方法により調査票を提出する報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。