条文くん法令検索 AIに質問する

石油製品需給動態統計調査規則 第九条 (調査票の提出)

平成二十年経済産業省令第七号府省令
(調査票の提出)

第九条

報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査月の翌月十二日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。

3前項の方法により調査票を提出する報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油製品需給動態統計調査規則第九条(調査票の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(調査の方法) 石油製品需給動態統計調査規則 目次 第十条(集計及び公表) →