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石油製品需給動態統計調査規則 第十条 (集計及び公表)
平成二十年経済産業省令第七号
府省令
(集計及び公表)
第十条
経済産業大臣は、
前条
の規定により受理した調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
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第9条
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石油製品需給動態統計調査規則 目次
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