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石油製品需給動態統計調査規則 第十一条 (調査票及び集計表の保存期間)

平成二十年経済産業省令第七号府省令
(調査票及び集計表の保存期間)

第十一条

経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。

2経済産業大臣は、調査票及び集計表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

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