(調査票及び集計表の保存期間) 第十一条 経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。2経済産業大臣は、調査票及び集計表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗