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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十条 (我が国の石油の消費量の算定方法)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(我が国の石油の消費量の算定方法)

第十条

第五条第二項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油の消費量は、第一号から第四号までに掲げる数量を合計した数量から、第五号から第九号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。

  1. 国産原油以外の原油を原料として届出月の直前の十二箇月中に製造された指定石油製品の数量
  2. 届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸入量から特定石油製品の輸入量を控除した数量
  3. 輸入された原油のうち届出月の直前の十二箇月中に指定石油製品、潤滑油等又は石油化学製品の製造のための原料以外のために使用された数量
  4. 届出月の直前の十二箇月の開始の日に指定石油製品の製造、販売又は輸入の事業を行う者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
  5. 届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸出量から特定石油製品の輸出量を控除した数量
  6. 届出月の直前の十二箇月の終了の日に第四号に規定する者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
  7. 第四号に規定する者が燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の直前の十二箇月中に消費した指定石油製品の数量
  8. 届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量
  9. 第五号から前号までに掲げるもののほか、指定石油製品の輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した指定石油製品の数量その他の第一号から第四号までに掲げる数量から控除することが適当と認められる指定石油製品の数量

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