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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十三条 (石油基準備蓄量の減少の申出)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
府省令
(石油基準備蓄量の減少の申出)
第十三条
法
第七条第一項
の申出をしようとする者は、
様式第三
による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第十三条(石油基準備蓄量の減少の申出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
石油の備蓄の確保等に関する法律 第7条
様式第三
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← 第十二条(原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 目次
第十四条(石油基準備蓄量の減少の承認の申請) →