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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十三条 (石油基準備蓄量の減少の申出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油基準備蓄量の減少の申出)

第十三条

第七条第一項の申出をしようとする者は、様式第三による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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