(石油基準備蓄量の減少の承認の申請)
第十四条
法第八条第一項の承認を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。
法第八条第一項の承認を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。