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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (石油基準備蓄量の減少の承認の申請)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油基準備蓄量の減少の承認の申請)

第十四条

第八条第一項の承認を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。

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