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地方税法施行令 第四十三条の六 (法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)

第四十三条の六

第百四十四条の六に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

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