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地方税法施行令 第四十三条の五 (法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)

第四十三条の五

第百四十四条の四第一項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。

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