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地方税法施行令 第四十三条の四の二 (法第百四十四条の三第五項の国際約束)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の三第五項の国際約束)

第四十三条の四の二

第百四十四条の三第五項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

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