条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法施行令
› 第六十条
地方税法施行令 第六十条 (総務省令への委任)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(総務省令への委任)
第六十条
前二条
に定めるもののほか、法
第七百五十六条第四項
から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第六十条(総務省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第59条
地方税法 第756条
← 第五十九条(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)
地方税法施行令 目次
第六十一条(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定) →