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地方税法施行令 第五十九条 (加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十九条

第七百五十六条第四項の規定の適用がある場合における第三十九条の十五の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第四項(法第七十四条の二十四第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第四項の」とする。

2第七百五十六条第五項の規定の適用がある場合における第四十三条の十九の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第五項(法第百四十四条の四十八第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第五項の」と、「同条第一項又は第三項」とあるのは「法第百四十四条の四十八第一項若しくは第三項又は第七百五十六条第五項第一号」とする。

3第七百五十六条第六項の規定の適用がある場合における第五十三条の六の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第六項(法第四百八十四条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第六項の」とする。

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