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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第七条 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

平成十年法律第二十五号法律
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第七条

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

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