条文くん法令検索 AIに質問する

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第六条 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

平成十年法律第二十五号法律
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第六条

国税関係帳簿書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 目次 第七条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) →