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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
平成十年法律第二十五号
法律
· 条文 21 件 ·
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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(他の国税に関する法律との関係)
第四条
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第五条
(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第六条
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七条
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第八条
(他の国税に関する法律の規定の適用)
第六十四条
(処分等の効力)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十条
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十六条
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第十四条
(連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
第百七十二条
(政令への委任)
第八十二条
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条
(政令への委任)
第八十条
(政令への委任)