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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八十条 (政令への委任)

平成十年法律第二十五号法律
(政令への委任)

第八十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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