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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第百三十六条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十年法律第二十五号法律
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十六条

附則第三十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特定信託についての前条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十一条第三項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

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