条文くん法令検索 AIに質問する

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第六十条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十年法律第二十五号法律
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十条

第七条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十一条第三項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(同法第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六十条(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(その他の経過措置の政令への委任) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 目次 第八十九条(その他の経過措置の政令への委任) →