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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 国税国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号(定義)に規定する国税をいう。
  2. 国税関係帳簿書類国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十六条第十一項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
  3. 電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第五号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
  4. 保存義務者国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
  5. 電子取引取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
  6. 電子計算機出力マイクロフィルム電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

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