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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
平成十年大蔵省令第四十三号
府省令
· 条文 5 件 ·
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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第三条
(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第四条
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第五条
(他の国税に関する法律の規定の適用)