(機構が処理することとされている事務) 第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗