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地方税法施行規則 第三十一条の二 (機構が処理することとされている事務)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(機構が処理することとされている事務)

第三十一条の二

国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。

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