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地方税法施行令 第五条の四 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)

第五条の四

附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項及び同条第四項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。

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