(特別土地保有税に関する規定の都への準用) 第一条の三の二 法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の五から第十六条の二十九までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第一条の三の二を開く ↗