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地方税法 第六百二十八条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(政令への委任)

第六百二十八条

第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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