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地方税法施行令 第五十四条の五十 (法第六百二十二条第二項の金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第六百二十二条第二項の金額)

第五十四条の五十

第六百二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 第六百二十二条第一項に規定する遊休土地(法第六百二十一条に規定する遊休土地をいう。以下本条から第五十四条の五十七までにおいて同じ。)の時価法第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日における当該遊休土地の取得のために通常要する価額
  2. 第六百二十二条第一項に規定する遊休土地である土地の取得価額同条第三項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める金額
    1. 購入した土地当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    2. 購入以外の方法により取得した土地その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額

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