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新住宅市街地開発法 第二条の二 (新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

第二条の二

都市計画法第十二条の二第二項の規定により新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

  1. 住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。
  2. 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。
  3. 一以上の住区(一ヘクタール当たり八十人から三百人を基準としておおむね六千人からおおむね一万人までが居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。第四条において同じ。)を形成することができ、かつ、住宅の需要に応じた適正な規模の区域であること。
  4. 当該区域が都市計画法第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にあること。

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