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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第八条 (点数等の修正)

平成十九年防衛省令第十一号府省令
(点数等の修正)

第八条

駐留軍等の再編の内容のうち特定できなかった事項を特定した場合又は第三条各号に掲げる数値若しくは割合の算定の基礎となる事項に変更がある場合には、それらの数値又は割合は、当該特定又は変更に応じて修正するものとする。

2前項の数値の修正が再編実施交付年度前である場合には、当該修正を行った年度以後の計画点数は、再編点数から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。

3前項の場合において、修正を行った年度以後の計画点数が、修正前の最後の年度の計画点数の二分の一を下回るときは、修正前の最後の年度の計画点数に二分の一を乗じて得た数値とする。この場合において、修正を行った年度後に計画進捗率が変化するときは、当該変化する年度以後の計画点数は、再編点数から当該変化する年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該変化する年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該変化する年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。

4第一項の数値の修正が再編実施交付年度から計画進捗率が一である年度の最後の年度(以下「上限終了年度」という。)までの間である場合には、上限終了年度後の計画点数は、再編点数から上限終了年度以前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に上限終了年度後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を上限終了年度の翌年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。

5前項の場合において、上限終了年度の翌年度の計画点数が、上限終了年度の計画点数を超えるときは、その超える分を当該翌年度の翌年度から交付終了年度までの計画点数に均等に分割して加算するものとする。

6前項の規定は、同項の規定により加算した計画点数が、上限終了年度の計画点数を超える場合に準用する。

7第四項の場合において、修正後の年度の計画点数が、上限終了年度の計画点数の二分の一を下回るときは、上限終了年度の計画点数に二分の一を乗じて得た数値とする。

8前項の場合において、対象市町村に他の駐留軍等の再編に係る再編点数があるときは、上限終了年度の計画点数の二分の一を下回った点数について、当該再編点数のうち最も大きいものから順次に減じるものとする。

9第一項の数値の修正が上限終了年度後である場合には、当該修正を行った年度以後の計画点数は、再編点数から当該修正を行った年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該修正を行った年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。

10第五項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。

11駐留軍等の再編の実施に向けた措置が遅延した場合には、遅延した年度以後の計画点数は、再編点数から遅延した年度前の計画点数(その遅延が国の行為(不作為を含む。)又は自然現象以外の事由に起因するものであって、関係する再編関連特定周辺市町村の長がその事由の解消に努め、又は協力していると認められないときは、当該計画点数及び遅延した年度の当初の計画点数)を減じて得た数値に遅延した年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を遅延した年度から交付終了年度までの計画進捗率の合計で除した数値とする。

12駐留軍等の再編の実施に向けた措置が前項の事由に起因して遅延した場合には、その遅延した年度(その遅延が継続した年度を含む。)及びその翌年度の計画進捗率は、別表第九の上欄に掲げる年度に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

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