(按分点数の調整)
第七条
防衛大臣は、対象市町村に係る駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加について、特別な事情があるときは、当該駐留軍等の再編について整備等点数のある対象市町村の数に相当する数値を限度として、当該特別な事情がある対象市町村の整備等按分点数に数値を加算することができる。この場合において、当該特別な事情がある対象市町村が二以上あるときは、それぞれの整備等按分点数に加算する数値を合算した数値は、その限度とする数値を超えないものとする。
2前項の規定は、装備訓練按分点数について準用する。この場合において「整備等点数」とあるのは「装備訓練点数」と、「整備等按分点数」とあるのは「装備訓練按分点数」と読み替えるものとする。