(再編点数の調整) 第六条 対象市町村の再編点数に負数のものがある場合には、当該対象市町村の再編点数は、当該負数の再編点数が消滅するまで当該対象市町村の正数の再編点数のうち最も大きいものから順次に相殺する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗