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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第六条 (再編点数の調整)

平成十九年防衛省令第十一号府省令
(再編点数の調整)

第六条

対象市町村の再編点数に負数のものがある場合には、当該対象市町村の再編点数は、当該負数の再編点数が消滅するまで当該対象市町村の正数の再編点数のうち最も大きいものから順次に相殺する。

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