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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第五条 (不可分な変化に係る点数)

平成十九年防衛省令第十一号府省令
(不可分な変化に係る点数)

第五条

第三条第一号に規定する変化が他の駐留軍等の再編によるものと不可分である場合にあっては、それぞれの駐留軍等の再編に係る面積点数は、当該変化を一の駐留軍等の再編によるものとみなして算定した数値をそれぞれの駐留軍等の再編に係る部隊点数により按分した数値とする。

2前項の規定は、第三条第二号に規定する変化について準用する。この場合において「面積点数」とあるのは、「施設整備点数」と読み替えるものとする。

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