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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第四条 (再編交付金の額の算定)

平成十九年防衛省令第十一号府省令
(再編交付金の額の算定)

第四条

年度交付限度額は、基本配分額に交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る当該年度の交付点数を乗じて得た額とする。

2基本配分額に当該年度のすべての交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る交付点数を乗じて得た額が当該年度の再編交付金の予算額を超える場合は、当該年度の再編交付金の額は、当該年度の当該予算額を当該再編関連特定周辺市町村の交付点数で按分して得た額を限度とする。

3再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編として、一の駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更が二以上の再編関連特定防衛施設にわたって行われる場合にあっては、当該二以上の再編関連特定防衛施設を一の再編関連特定防衛施設とみなして行うものとする。

4再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の区域が駐留軍等の再編以外の事由により減少する場合には、その減少後の区域を基礎として行うものとする。

5再編交付金の額の算定に当たっては、算定に用いる数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、その数値を四捨五入するものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

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