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環境影響評価法 第三十四条 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)

平成九年法律第八十一号法律
(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)

第三十四条

対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。

2前項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。

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