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環境影響評価法 第三十五条 (交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)

平成九年法律第八十一号法律
(交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)

第三十五条

対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による調査として行うものとする。

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