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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二十条 (法第四十四条第一項の指定金融機関の要件)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(法第四十四条第一項の指定金融機関の要件)

第二十条

第四十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 復興特区支援貸付事業(法第二条第三項第三号に規定する復興特区支援貸付事業をいう。第二十四条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
  2. 第四十四条第一項の指定を受けた日から一年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十二条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。

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