(法第四十四条第一項の指定金融機関の要件) 第二十条 法第四十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一復興特区支援貸付事業(法第二条第三項第三号に規定する復興特区支援貸付事業をいう。第二十四条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。二法第四十四条第一項の指定を受けた日から一年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十二条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗