(法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法) 第二十一条 法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償還とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗