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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二十二条 (法第四十四条第五項の内閣府令で定める期間)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(法第四十四条第五項の内閣府令で定める期間)

第二十二条

第四十四条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 二月二十一日から同年八月二十日までの期間
  2. 八月二十一日から翌年二月二十日までの期間

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、復興特区支援利子補給金(法第四十四条第一項に規定する復興特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。

  1. 七月二十六日から同年八月二十日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年二月二十日までの期間
  2. 一月二十六日から同年二月二十日までの期間当該貸付けの行われた日から同年八月二十日までの期間

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