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東日本大震災復興特別区域法 第三十五条 (政令等で規定された規制の特例措置)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(政令等で規定された規制の特例措置)

第三十五条

特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の十三の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

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