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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の二十 (法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第三十六条の二十

法第二十七条の十五第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の十五第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

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