(国外犯罪被害弔慰金等の支給)
第三条
国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族(当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、国外犯罪被害弔慰金等を支給する。
国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族(当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、国外犯罪被害弔慰金等を支給する。