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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
平成二十八年法律第七十三号
法律
· 条文 26 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(国外犯罪被害弔慰金等の支給)
第四条
(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)
第五条
(遺族の範囲及び順位)
第六条
(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)
第七条
(支給の制限)
第八条
(国外犯罪被害弔慰金等の額)
第九条
(裁定の申請)
第十条
(公安委員会等による援助)
第十一条
(裁定等)
第十二条
(国家公安委員会への情報提供等)
第十三条
(裁定のための調査等)
第十四条
(国家公安委員会規則への委任)
第十五条
(不正利得の徴収)
第十六条
(時効)
第十七条
(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)
第十八条
(公課の禁止)
第十九条
(戸籍事項の無料証明)
第二十条
(事務の区分)
第二十一条
(地方自治法の特例)
第二十二条
(審査請求と訴訟との関係)
第二十三条
(政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)