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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十二条 (国家公安委員会への情報提供等)

平成二十八年法律第七十三号法律
(国家公安委員会への情報提供等)

第十二条

外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含む。)又は国外犯罪被害者(国外犯罪被害者に該当すると思料される者を含む。)に関する情報であって前条第一項の裁定(以下「裁定」という。)に資するものとして国家公安委員会規則・外務省令で定めるものを取得したときは、これを国家公安委員会にできる限り速やかに提供するものとする。

2国家公安委員会は、前項の規定により提供された情報を、関係する公安委員会に速やかに提供するものとする。

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