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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十三条 (裁定のための調査等)

平成二十八年法律第七十三号法律
(裁定のための調査等)

第十三条

公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請をした者(第三項において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

2公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、外務省その他の公務所又は公私の団体に対し、必要な事項の報告その他の協力を求めることができる。

3申請者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。

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