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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十四条 (国家公安委員会規則への委任)

平成二十八年法律第七十三号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第十四条

第三条から前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項(第九条第二項又は第十二条第一項の規定により外務大臣又は領事官が行う手続に関する事項を除く。)は、国家公安委員会規則で定める。

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