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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十五条 (不正利得の徴収)

平成二十八年法律第七十三号法律
(不正利得の徴収)

第十五条

偽りその他不正の手段により国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた国外犯罪被害弔慰金等の額に相当する金額を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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