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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十六条 (時効)
平成二十八年法律第七十三号
法律
(時効)
第十六条
国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。
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