条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
› 第十七条
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十七条 (国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)
平成二十八年法律第七十三号
法律
(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)
第十七条
国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第十七条(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)について教えてください」と聞く
← 第十六条(時効)
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 目次
第十八条(公課の禁止) →