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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十七条 (国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)

平成二十八年法律第七十三号法律
(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)

第十七条

国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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