条文くん法令検索 AIに質問する

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十八条 (公課の禁止)

平成二十八年法律第七十三号法律
(公課の禁止)

第十八条

租税その他の公課は、国外犯罪被害弔慰金等として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第十八条(公課の禁止)について教えてください」と聞く
← 第十七条(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 目次 第十九条(戸籍事項の無料証明) →