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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十八条 (公課の禁止)
平成二十八年法律第七十三号
法律
(公課の禁止)
第十八条
租税その他の公課は、国外犯罪被害弔慰金等として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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