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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第二十条 (事務の区分)

平成二十八年法律第七十三号法律
(事務の区分)

第二十条

第十条第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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