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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十条 (公安委員会等による援助)

平成二十八年法律第七十三号法律
(公安委員会等による援助)

第十条

国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、日本国内においては関係する公安委員会に、日本国外においては領事官に対し、申請に関し必要な援助を求めることができる。

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