(公安委員会等による援助) 第十条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、日本国内においては関係する公安委員会に、日本国外においては領事官に対し、申請に関し必要な援助を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗